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省エネ改修工事に係る固定資産税の減額について
省エネ改修工事について
次の要件を満たした改修工事を行うと、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件(次の4つをすべて満たす必要があります)
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅用家屋(賃貸住宅部分を除く。)
- 省エネ改修に直接関係のない費用、省エネ改修工事に係る補助金等を除き、自己負担費用が60万円超(断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含む。)であること。
- 令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。
- 分譲マンション等の区分所有建物は、各専有部分単位での適用になります。
- 新築住宅や耐震改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、バリアフリー改修に伴う減額制度とは併せて適用できます。
減額内容
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
令和4年4月1日以降に改修工事を終えたものについて、改修により長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額されます。
減額期間
工事が完了した年の翌年度の1年度間
減額される改修工事と範囲
対象改修工事
- 窓の断熱改修工事(必ず行う必要があります。)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※ 外気等と接するものの工事で、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
断熱改修工事に係る費用が50万円超の場合は以下の工事も対象
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
範囲
省エネ改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に、次の3つの書類を提出してください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 省エネ改修工事等に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可)
- 省エネ改修に係る工事明細書(内容が確認できるもの)と改修前後の写真
- 増改築等工事証明書
- 補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認できるもの(交付決定通知書等)
- 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
4の証明書は、登録建築士事務所に所属する建築士や指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。
所得税の特別控除
省エネ改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせください。