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住宅建替え中の土地に係る特例措置について

ページID:0013867 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示
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住宅を建替え中の土地には特例措置があります

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されていますが、住宅用の家屋が建築されていない土地や建築中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、次の要件をすべて満たすと「建替え特例」として認定され、軽減措置を受けることができます。
この特例を受けるには、当該土地の所有者からの申告が必要となりますので、次の要件等を確認いただき、申告書の提出をお願いします。
なお、提出いただいた後に、要件を満たさなくなった場合は、土地の住宅用地の特例の適用を外し、非住宅用地として税額の変更を行いますので、ご承知おきください。

建替え特例の認定要件

  1. 当該土地が、前年度の賦課期日(1月1日)時点で住宅用地であったこと。
  2. 当該土地について、住宅の建築が今年度の賦課期日において基礎工事に着手しているか(※₁)、住宅の新築における建築確認申請を建築主事または指定確認検査機関に提出しており、3月末までに基礎工事に着工していること。
  3. 当該住宅が、来年度の賦課期日までに完成すること。
  4. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  5. 当該土地の 所有者が、前年度の賦課期日と今年度の賦課期日において、原則として同一であること(※₂)
  6. 前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること(※₂)。

​※₁ 「賦課期日において基礎工事に着手している」とは、今年度の賦課期日において、縄張り等の基礎工事に着手していることをいい、整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。
※₂ 5、6の「原則として同一であること」とは、次の場合も含みます。

  • 建替え前後の賦課期日における所有者が、所有者の配偶者、直系血族(傍系血族は含まれません)の場合
  • 所有者が同一法人の場合
  • 建替え前後の所有形態が、単独から共有へ変更した場合や共有から単独へ変更した場合
  • 建替え前後の家屋の形態が、戸建てから共同住宅等に変更した場合

よくある問い合わせ

年の途中で土地と中古住宅を購入してから建替えをし、賦課期日を過ぎてしまった場合は?

認定要件の5と6を満たしていないので、特例の適用はできません。

個人名義の住宅を取り壊し、法人名義で住宅を建築中の場合は?

認定要件の6を満たしていないので、特例の適用はできません。

建替え特例申告書

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