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固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日現在、「固定資産」を所有している人です。具体的には次のとおりです。
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記もしくは登録されている人 |
---|---|
家屋 |
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記もしくは登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
したがって、1月2日以降、家屋を取り壊した場合や売買などで土地や家屋の所有権が移転した場合でも、その年度分の納税義務者は変わりません。
価格
土地・家屋については、課税標準となるべき価格について基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の翌年度(第2年度)と翌々年度(第3年度)は、地目の変換、家屋の増改築または損壊その他これらに類する特別の事情があった場合を除き、原則として価格を据え置きます。
ただし、地価が下落している場合は土地の価格を減額修正することができることとされています。償却資産については、毎年、個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに評価を行い、価格を算出します。
「冷蔵倉庫」に対する課税について
これまで、非木造の「冷蔵倉庫」については、「一般倉庫」と同じ基準により取り扱われてきました。このたび「固定資産評価基準」の改正により、平成24年度分の固定資産税から、非木造の「冷蔵倉庫」について、家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることとなりました。
「冷蔵倉庫」の要件
- 非木造(木造以外)の家屋であること
- 倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの
- 倉庫の保管温度が常時10℃以下に保たれているもの
- 家屋の面積の50%以上が冷蔵倉庫用であるもの
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置しているものは除きます。
上記要件にすべて該当する「冷蔵倉庫」をお持ちの方は、資産税係までお知らせください。
「冷蔵倉庫」の認定には現地調査が必要になります。現地調査の際には、平面図、冷蔵能力がわかる書類、冷却設備の稼働状況等を確認させていただきます。
免税点
町内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地 |
30万 |
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家屋 |
20万 |
償却資産 | 150万 |
額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
固定資産税ハンドブック
詳細は固定資産税ハンドブックをご覧ください。