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公的年金からの町民税・県民税・森林環境税の特別徴収制度
公的年金所得に係る町民税・県民税・森林環境税が課税される方について、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給時に町民税・県民税・森林環境税を年金から差し引いて納入する制度です。個人の意思によってほかの納税方法に変更することはできません。
また、この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象となる方
65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
町民税・県民税・森林環境税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、当該年度の初日において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。
ただし、次の場合は特別徴収の対象にはなりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万未満の方
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する方でない方
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
特別徴収の対象税額
公的年金等にかかる町民税・県民税、森林環境税
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金等
徴収の方法
1 新たに特別徴収の対象となった方
- ア 当該年度の4月から9月までの間(普通徴収)
年税額の2分の1に相当する額を納付書または口座振替(6月・8月の2回)で納めていただきます。 - イ 当該年度の10月から3月までの間(特別徴収)
年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて年金(10月、12月、2月)から天引きされます。
2 前年度から特別徴収の対象となっている方
- ア 当該年度の4月から9月までの間(仮徴収)
前年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて年金(4月、6月、8月)から天引きされます。 - イ 当該年度の10月から3月までの間
年税額から年度前半において仮徴収すべき額を差し引いた額を3回に分けて年金(10月、12月、2月)から天引きされます。
〈例1〉新たに特別徴収になる方(年税額が96,000円の場合)
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徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
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徴収月 |
6月(1期) |
8月(2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
24,000円 |
24,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
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48,000円 |
48,000円 |
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年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
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年税額の1/2 |
年税額の1/2 |
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〈例2〉前年より継続して特別徴収の方(年税額が78,000円の場合)
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徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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税額 |
16,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
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48,000円 |
30,000円 |
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(前年度の年税額× 1/2) ×1/3 |
(前年度の年税額× 1/2) ×1/3 |
(前年度の年税額× 1/2) ×1/3 |
年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3 |
年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3 |
年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3 |
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