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公的年金からの町民税・県民税・森林環境税の特別徴収制度

ページID:0001280 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示
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 公的年金所得に係る町民税・県民税・森林環境税が課税される方について、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給時に町民税・県民税・森林環境税を年金から差し引いて納入する制度です。個人の意思によってほかの納税方法に変更することはできません。

また、この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる方

 65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
町民税・県民税・森林環境税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、当該年度の初日において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。
 ただし、次の場合は特別徴収の対象にはなりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万未満の方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する方でない方
  • 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

特別徴収の対象税額

 公的年金等にかかる町民税・県民税、森林環境税

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金等

徴収の方法

1 新たに特別徴収の対象となった方

  • ア 当該年度の4月から9月までの間(普通徴収)
    年税額の2分の1に相当する額を納付書または口座振替(6月・8月の2回)で納めていただきます。
  • イ 当該年度の10月から3月までの間(特別徴収)
    年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて年金(10月、12月、2月)から天引きされます。

2 前年度から特別徴収の対象となっている方

  • ア 当該年度の4月から9月までの間(仮徴収)
    前年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて年金(4月、6月、8月)から天引きされます。
  • イ 当該年度の10月から3月までの間
    年税額から年度前半において仮徴収すべき額を差し引いた額を3回に分けて年金(10月、12月、2月)から天引きされます。

〈例1〉新たに特別徴収になる方(年税額が96,000円の場合)

徴収方法

普通徴収

特別徴収

徴収月

6月(1期)

8月(2期)

10月

12月

2月

税額

24,000円

24,000円

16,000円

16,000円

16,000円

48,000円

48,000円

年税額の
1/4

年税額の
1/4

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の1/2

年税額の1/2

〈例2〉前年より継続して特別徴収の方(年税額が78,000円の場合)

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

16,000円

16,000円

16,000円

10,000円

10,000円

10,000円

48,000円

30,000円

(前年度の年税額×

1/2)

×1/3

(前年度の年税額×

1/2)

×1/3

(前年度の年税額×

1/2)

×1/3

年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3

年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3

年税額から仮徴収額を差し引いた額の 1/3