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軽自動車税種別割

ページID:0001271 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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軽自動車税種別割について

納めなければならない人(納税義務者)について

4月1日現在で町内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人。
※軽自動車税は原則として、4月1日現在の車両の定置場所の登録先市町村が課税します。
※軽自動車税には、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税は納めていただく必要があります。
※令和元年10月1日から、軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称が変更されました。

納期限について

垂井町の軽自動車税の納期限は、4月末日です。
※納期限が土日祝日の場合は、翌日以降最初の金融機関営業日となります。

納税の方法について

窓口納付

町役場から送付する「軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書」により、記載された納期限までに金融機関の窓口で納めてください。

納付場所
  • 垂井町役場
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 大垣西濃信用金庫
  • 東海労働金庫
  • 西美濃農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
    ※ゆうちょ銀行・郵便局で納付の場合、東海四県下(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)で利用可能です。
    ゆうちょ銀行・郵便局での取扱いは納期限内に限ります。
  • コンビニエンスストア
    ※納付ができるコンビニ店舗については納付書裏面に記載しています。
口座振替(登録必要)

「垂井町収納金口座振替依頼書」を提出いただき、口座振替の登録手続きが完了すると、納期限の日に登録された口座より自動的に引き落とします。
※口座振替は登録した翌年度分からの引き落としになります。

税額について

地方税法及び条例により、軽自動車税種別割の税率は次のとおりです。

原動機付自転車および軽二輪等

種別 総排気量等

税率
(年税額)

原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(ボートトレーラ含む) 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊 農耕作業用(トラクター、コンバインなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
専ら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) 3,600円

軽乗用・貨物自動車(三輪および四輪以上)

 課税される車両の登録日・種別等により、下表の税率が課税されます。また自動車環境のグリーン化を進める観点から、「新車新規登録」から13年を経過した軽自動車には、税率が増額となる➂重課税率が適用となります。

種別 税率(年税額)

➀平成27年3月31日までに
登録した場合

➁平成27年4月1日以後に
「新車新規登録」した場合

➂重課税率が適用された場合
「新車新規登録」から13年を経過した車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪

以上

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪および四輪軽自動車の重課税率適用について

 重課税率は軽自動車の「新車新規登録」から13年を経過すると適用されます。「新車新規登録」年月は自動車検査証の『初度検査年月』で確認できます。具体的な➂重課税率の適用年度は下表のとおりです。
 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引自動車については重課の対象となりません。
※重課税率適用の「13年を経過した」とは、その車両を取得してからではなく、「新車新規登録」してからのため、車両によっては取得した時点で、「新車新規登録」から既に13年を経過しており、直ちに重課税率適用となる場合があります。

軽自動車税種別割の税率の推移 ※四輪(乗用・自家用・ガソリン)軽自動車の場合

軽自重課表

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 消費税率引き上げに配慮し特例が延長されたことにより、令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間に新車新規登録を行った三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分の軽自動車税(種別割)が軽減(軽課)されます。

対象及び軽課割合(自家用乗用車に限る)

対象 内容
軽乗用車 軽貨物車
電気自動車及び天然ガス自動車等 電気自動車及び天然ガス自動車等

税率を概ね
75%軽減

  • 天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
  • 新車新規登録の時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月欄に記載されています。

軽課を適用した場合の税率

車種区分 標準税率 軽課税率(年額)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円

届出について

 下記の事項があった場合は、各手続き場所で必要な手続きをしてください。手続きをされないと、以前の所有者に課税される、新しい住所にお知らせが届かないなど、支障が生じる恐れがありますのでご注意ください。

  • 新たに購入したり、転入したとき
  • 転居、その他申告事項に変更が生じたとき
  • 人に譲ったり、転出、廃車したとき

※転出、廃車のときは必ずナンバープレートを返却してください。

種別ごとの各手続き場所

種別 手続き場所 電話番号

原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
(農耕作業用、その他のものを含む)

町内の方:垂井町役場税務課

(0584)22-7500

町外の方:お住まいの市町村役場(役所)  

二輪車
(125ccを超えるもの)

県内の方:中部運輸局 岐阜運輸支局 050-5540-2053
県外の方:お住まいの運輸支局  

軽自動車
(50ccを超える三輪・四輪車)

県内の方:軽自動車検査協会 岐阜事務所

コールセンター
050-3816-1775

県外の方:お住まいの軽自動車検査協会  

※運輸支局、軽自動車検査協会等で手続きされた方は、手続きされた内容が町で確認できるまでに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

減免について

 身体に障がいのある方など、一定の要件に該当する方は、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、減免を受けることができるのは、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限ります。詳しい要件などについては、お問い合わせください。