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空き家バンクへの物件の登録、利用者登録について

ページID:0001263 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
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空き家バンクとは

 町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るために、空き家を売却・賃貸したい所有者と空き家を購入・賃借したい移住・定住希望者との橋渡しをする制度です。
 登録された空き家の情報を全国版空き家バンク等に掲載し、公開することで利用希望者を広く募集します。

空き家バンクの仕組み[PDFファイル/190KB]

  • 空き家の売却・賃貸をお考えの方
  • 空き家バンクについて興味のある方

 企画調整課生活安全係までお問い合わせください。
 または、町の空き家バンク事業協力事業者(町内不動産事業者)にご相談ください。
 ◇垂井町空き家バンク事業協力事業者一覧 [PDFファイル/103KB]

(参考)垂井町空き家バンク事業実施要綱[PDFファイル/134KB]

空き家物件の所有者(空き家を売却・賃貸したい方)の手順

  1. 空き家の所有者等(所有者または管理者)は、
  2. 町の依頼により、協力事業者が物件の調査を行う。
    ※物件の調査の際は、立ち会いをお願いします。
  3. 調査の結果、登録することが適当であると認められた場合
    町より登録完了の通知(垂井町空き家バンク登録通知書)を受ける。
    ※場合によっては登録できないことがあります。
    【登録できない空き家の一例】
    ⇒所有権移転登記(相続など)が完了していない空き家
    ⇒抵当権等が設定されている空き家(一部例外有り)
    ⇒所有者(共有者)全員の了解が得られていない空き家など
  4. 物件登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
    登録台帳に記載された情報の一部が全国版空き家バンク等にて公開されます。
  5. 登録物件について、利用登録者から交渉の申し込みがあった場合、協力事業者の

 仲介のもと、利用登録者と交渉を開始する。

その他の手続き

登録物件の登録した事項に変更があったとき

登録物件の登録を取り消すとき

 垂井町空き家バンク登録取消届出書(要綱:第5号様式) [PDFファイル/47KB]
 により町へ届け出る。

利用者(空き家を購入・賃借したい方)の手順

  1. 利用者は、
  2. 登録することが適当であると認められた場合
    町より登録完了の通知(垂井町空き家バンク利用登録通知書)を受ける。
    ※場合によっては登録できないことがあります。
  3. 利用者登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
  4. 登録物件の利用について交渉を希望する場合は、
    垂井町空き家バンク登録物件交渉申込書(要綱:第13号様式) [PDFファイル/63KB]
    を町へ提出する。
  5. 協力事業者の仲介のもと、物件登録者と交渉を開始する。

その他の手続き

利用者の登録した事項に変更があったとき

 垂井町空き家バンク利用登録変更届出書(要綱:第10号様式) [PDFファイル/46KB]
 により町へ届け出る。

利用者の登録を取り消すとき

 垂井町空き家バンク利用登録取消届出書(要綱:第11号様式) [PDFファイル/45KB]
 により町へ届け出る。

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