本文
マイナンバー通知カードの廃止について
令和2年5月25日にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
終了した手続き
- 新規発行、再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更
既に発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所の変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の書類のいずれかを取得してください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
廃止後に通知カードを紛失した場合
通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
詳しくはお問い合わせください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
通知カードを受け取ることができなかった場合
郵便局での保管期間内に受け取られなかった通知カードは、郵便局から垂井町役場に返戻されます。
廃止日以降も、返戻された日から原則3ヶ月保管していますので、受け取りが必要な方は住民課までお越しください。
詳しくは、住民課へ返戻された通知カードの受け取りについてのページをご覧ください。