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マイナンバー通知カードの廃止について

ページID:0001135 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 令和2年5月25日にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。

終了した手続き

  • 新規発行、再交付申請
  • 氏名や住所などの記載事項変更

既に発行された通知カードの取扱い

 令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

廃止後に氏名や住所の変更があった場合

 お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
 マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の書類のいずれかを取得してください。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

廃止後に通知カードを紛失した場合

 通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
 詳しくはお問い合わせください。

廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

 国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)

通知カードを受け取ることができなかった場合

 郵便局での保管期間内に受け取られなかった通知カードは、郵便局から垂井町役場に返戻されます。
 廃止日以降も、返戻された日から原則3ヶ月保管していますので、受け取りが必要な方は住民課までお越しください。
 詳しくは、住民課へ返戻された通知カードの受け取りについてのページをご覧ください。