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セーフティネット保証
セーフティネット保証
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
中小企業庁のホームページ → 中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要 (meti.go.jp)<外部リンク>
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、垂井町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者
セーフティネット保証対象者の概要
第1号認定 連鎖倒産防止
第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号認定 突発的災害(事故等)
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
第6号認定 取引金融機関の破綻
第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
手続き方法
- セーフティネット保証認定申請に必要な書類を(産業課商工観光係)へ提出し、町の認定を受けます。
- 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第4号認定について
第5号認定について
詳しくは「セーフティネット保証5号認定」
※令和3年8月1日より、セーフティネット保証5号認定に係る業種分類が細分類へ
変更となりました。指定業種については、中小企業庁HPにてご覧ください。