ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 庁舎 > 産業課 > 垂井町ビジネス拠点施設進出支援金について

本文

垂井町ビジネス拠点施設進出支援金について

ページID:0010933 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 コネクトベース垂井をサテライトオフィスとして継続的に利用する企業等への支援金として「垂井町ビジネス拠点施設進出支援金」の交付を実施いたします。 本支援金は、本町への新たな人の流れを創出し、多様な働き方を支援することにより、将来的な町外から町内への企業や団体の移転や移住・定住人口の増加を目的としたものです。

進出支援金チラシ

垂井町ビジネス拠点施設進出支援金交付チラシ [PDFファイル/625KB]

コネクトベース垂井の施設概要はこちらです。
https://www.town.tarui.lg.jp/page/10371.html  

交付対象者

次のすべてを満たす方が対象となります。                                          

(1)第5条に規定する進出支援金の交付の申請をした日から起算して5年以内の間に特定施設の利用を終了しないこと。
(2) 町内に本社、支社等を設置していない企業等であること。
(3) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)ではないことまたは暴力団が経営に実質的に関与していないこと。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者

支援金額

1企業等につき100万円を限度とする。(1回限りの交付)

交付申請

垂井町ビジネス拠点施設進出支援金交付申請書 [Wordファイル/17KB]に次の書類を添えて提出してください。

(1)誓約書(別紙1) [Wordファイル/17KB]                                                                                            

(2)ビジネス拠点施設設置計画書(別紙2) [Wordファイル/18KB]                                  

(3)履歴事項全部証明書(3月以内のもの)                                         

(4) サテライトオフィスの利用許可が確認できる書類の写し                                  

(5) その他町長が必要と認める書類

返還請求

次のいずれかに該当した場合は、返還請求の対象となります。           

(企業等の倒産、災害等やむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りではありません。)                                     

(1) 申請日から3年未満で利用を終了した場合 全額

(2) 申請日から3年以上5年以内の利用の場合 半額                                                     

(3) 虚偽の申請であることや特定施設の利用実態がないことが明らかになった場合 全額

(4) 前項第3号の規定により返還を命ずるとき 全額または半額

交付要綱

垂井町ビジネス拠点施設進出支援金交付要綱 [PDFファイル/1.95MB]​                            

垂井町ビジネス拠点施設進出支援金について [PDFファイル/512KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)