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「空き地バンク」制度

ページID:0009253 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 市街化区域内の空き地を対象とした「垂井町空き地バンク」をあらたに始めます。空き地のイメージ
 
 【対象とする空き地の例】
  ・建物を取り壊した後何も建築されていない宅地
  ・市街地内にある耕作していない農地
  ・雑草等が繁茂している低未利用の土地​

「空き地バンク」とは

空き地を売りたい/貸したい人と土地を買いたい/借りたい人(町の移住・定住施策に協力いただける事業者も含む)をつなげ、新たな土地の利活用を生み出す制度です。 
​現在運用されている「空き家バンク」の制度に「空き地」も対象として加え、有効活用の促進を図ります。

<空き家・空き地バンク事業のながれ>

空き家・空き地バンク事業の概略図

(1) 物件所有者が、空き家・空き地バンクに登録したい物件の登録申込を行います。
(2) 申し込みを受けて、町は物件の調査を(公社)岐阜県宅建協会西濃支部へ依頼します。
(3) 依頼を受けて、垂井町空き家・空き地バンク事業の協力事業者が物件を調査します。協力事業者一覧 [PDFファイル/104KB]
(4) 協力事業者は、調査の結果を町へ報告します。
(5) 調査結果を受けて、町は空き家・空き地バンクへの登録適否を判定し、適合する場合、登録通知書を物件所有者に送付します。
 町は、物件を「全国版空き家・空き地バンク<外部リンク>」へ登録します。
(6) 空き家や空き地の購入(または賃借)を希望する人が、空き家・空き地バンクの利用者登録申込を行います。
(7) 申し込みを受けて、町は利用者登録の適否を判定し、適合する場合、利用者登録通知書を利用希望者に送付します。
(8) 利用者は、希望の物件がある場合、町へ交渉申込を行います。
(9) 申し込みを受けて、町は、(公社)岐阜県宅建協会西濃支部へ仲介を依頼します。
(10) 依頼を受けて、協力事業者が物件所有者と利用者の交渉や契約の仲介を行います。
(11) 協力事業者は、仲介の結果を町へ報告します。

 ・家を建てる土地が欲しいけど、希望する条件の土地が見つからない方
 ・耕作をしてみたいけど、農地を借りてやってみたい方
 ・町内に空き地を持っていて処分したいけど、方法がわからない方
 ・町内に農地を持っているけど、手放したい方

 など、興味がある方は都市計画課 都市計画政策係へお問い合わせください。
​ または、町の空き家・空き地バンク事業協力事業者(町内不動産事業者)にご相談ください。

(参考)垂井町空き家・空き地バンク事業実施要綱(準備中)

登録・利用方法

1 土地の登録方法

  1. 空き地の所有者等(所有者または管理者)は、
  1. 町の依頼により、協力事業者が物件の調査を行う。
    ※物件の調査の際は、立ち会いをお願いします。
  2. 調査の結果、登録することが適当であると認められた場合
    町より登録完了の通知(垂井町空き家・空き地バンク登録通知書)を受ける。
    ※場合によっては登録できないことがあります。
    【登録できない空き地の一例】
     ・所有権移転登記(相続など)が完了していない空き地
     ・抵当権等が設定されている空き地(一部例外有り)
     ・所有者(共有者)全員の了解が得られていない空き地など
  3. 物件登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
    登録台帳に記載された情報の一部が全国版空き家・空き地バンク等にて公開されます。
  4. 登録物件について、利用登録者から交渉の申し込みがあった場合、協力事業者の
    仲介のもと、利用登録者と交渉を開始する。

その他の手続き

登録物件の登録した事項に変更があったとき

を町へ提出する。

登録物件の登録を取り消すとき

を町へ提出する。

2 利用者(空き地を購入・賃借したい人)の登録方法

  1. 利用者は、
  1. 登録することが適当であると認められた場合
    町より登録完了の通知(垂井町空き家・空き地バンク利用登録通知書)を受ける。
    ※場合によっては登録できないことがあります。
  2. 利用者登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
  3. 登録物件の利用について交渉を希望する場合は、
    垂井町空き家・空き地バンク登録物件交渉申込書(要綱:第13号様式) [PDFファイル/64KB]
    を町へ提出する。
  4. 協力事業者の仲介のもと、物件登録者と交渉を開始する。

その他の手続き

利用者の登録した事項に変更があったとき

を町へ提出する。

利用者の登録を取り消すとき

を町へ提出する。

3 交渉や契約などの手続き

利用者(空き地を購入・賃借したい人)が「交渉申込書(要綱:第13号様式)」を町へ提出すると、物件登録者との交渉が始まり、両者合意のもと契約が成立します。

注意事項

交渉や契約に関して、町が仲介することはできないため、協力事業者を介して行います。
なお、本制度を利用した交渉や契約については、協力事業者以外の事業者を仲介させることはできません。(要綱第11条)

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