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「空き地バンク」制度
空き地バンク掲載物件
管理番号 | 場所 (地域名) |
面積 (平方メートル) |
全国版空き家・空き地バンク掲載情報 | 備考 |
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06-01 | 垂井地域 | 252.62 |
athome |
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06-02 | 府中地域 | 415.00 | athome 垂井町清水1丁目【No.06-02】 - 物件詳細 - 岐阜県垂井町空き家バンクサイト (akiya-athome.jp)<外部リンク> ライフルホームズ 【ホームズ】空き家バンク | 垂井町清水1丁目【No.06-02】 の物件詳細 (homes.co.jp)<外部リンク> |
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06-03 | 宮代 地域 |
533.95 | athome 垂井町宮代【No.06-03】 - 物件詳細 - 岐阜県垂井町空き家バンクサイト (akiya-athome.jp)<外部リンク> ライフルホームズ 【ホームズ】空き家バンク | 垂井町宮代【No.06-03】 の物件詳細 (homes.co.jp)<外部リンク> |
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06-04 |
宮代 |
1,181.00 | athome 垂井町宮代【No.06-04】 - 物件詳細 - 岐阜県垂井町空き家バンクサイト (akiya-athome.jp)<外部リンク> ライフルホームズ 【ホームズ】空き家バンク | 垂井町宮代【No.06-04】 の物件詳細 (homes.co.jp)<外部リンク> |
「空き地バンク」とは
市街化区域内の空き地を対象とした「垂井町空き地バンク」制度を紹介いたします。
【対象とする空き地の例】
・建物を取り壊した後何も建築されていない宅地
・市街地内にある耕作していない農地
・雑草等が繁茂している低未利用の土地
空き地を売りたい/貸したい人と土地を買いたい/借りたい人(町の移住・定住施策に協力いただける事業者も含む)をつなげ、新たな土地の利活用を生み出す制度です。
現在運用されている「空き家バンク」の制度に「空き地」も対象として加え、有効活用の促進を図ります。
<空き家・空き地バンク事業のながれ>
(1) 物件所有者が、空き家・空き地バンクに登録したい物件の登録申込を行います。
(2) 申し込みを受けて、町は物件の調査を(公社)岐阜県宅建協会西濃支部へ依頼します。
(3) 依頼を受けて、垂井町空き家・空き地バンク事業の協力事業者が物件を調査します。協力事業者一覧 [PDFファイル/104KB]
(4) 協力事業者は、調査の結果を町へ報告します。
(5) 調査結果を受けて、町は空き家・空き地バンクへの登録適否を判定し、適合する場合、登録通知書を物件所有者に送付します。
町は、物件を「全国版空き家・空き地バンク<外部リンク>」へ登録します。
(6) 空き家や空き地の購入(または賃借)を希望する人が、空き家・空き地バンクの利用者登録申込を行います。
(7) 申し込みを受けて、町は利用者登録の適否を判定し、適合する場合、利用者登録通知書を利用希望者に送付します。
(8) 利用者は、希望の物件がある場合、町へ交渉申込を行います。
(9) 申し込みを受けて、町は、(公社)岐阜県宅建協会西濃支部へ仲介を依頼します。
(10) 依頼を受けて、協力事業者が物件所有者と利用者の交渉や契約の仲介を行います。
(11) 協力事業者は、仲介の結果を町へ報告します。
・家を建てる土地が欲しいけど、希望する条件の土地が見つからない方
・耕作をしてみたいけど、農地を借りてやってみたい方
・町内に空き地を持っていて処分したいけど、方法がわからない方
・町内に農地を持っているけど、手放したい方
など、興味がある方は都市計画課 都市計画政策係へお問い合わせください。
または、町の空き家・空き地バンク事業協力事業者(町内不動産事業者)にご相談ください。
(参考)垂井町空き家・空き地バンク事業実施要綱(準備中)
登録・利用方法
1 土地の登録方法
- 空き地の所有者等(所有者または管理者)は、
- 垂井町空き家・空き地バンク登録申込書(要綱:第1号様式) [PDFファイル/94KB]
- 垂井町空き家・空き地バンク登録台帳(要綱:第2号様式) [PDFファイル/253KB]
を町へ提出し、物件登録の申し込みをする。
- 町の依頼により、協力事業者が物件の調査を行う。
※物件の調査の際は、立ち会いをお願いします。 - 調査の結果、登録することが適当であると認められた場合
町より登録完了の通知(垂井町空き家・空き地バンク登録通知書)を受ける。
※場合によっては登録できないことがあります。
【登録できない空き地の一例】
・所有権移転登記(相続など)が完了していない空き地
・抵当権等が設定されている空き地(一部例外有り)
・所有者(共有者)全員の了解が得られていない空き地など - 物件登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
登録台帳に記載された情報の一部が全国版空き家・空き地バンク等にて公開されます。 - 登録物件について、利用登録者から交渉の申し込みがあった場合、協力事業者の
仲介のもと、利用登録者と交渉を開始する。
その他の手続き
登録物件の登録した事項に変更があったとき
を町へ提出する。
登録物件の登録を取り消すとき
を町へ提出する。
2 利用者(空き地を購入・賃借したい人)の登録方法
- 利用者は、
- 垂井町空き家・空き地バンク利用登録申込書(要綱:第7号様式) [PDFファイル/76KB]
- 垂井町空き家・空き地バンク利用誓約書(要綱:第8号様式) [PDFファイル/71KB]
を町へ提出し、利用者登録の申し込みをする。
- 登録することが適当であると認められた場合
町より登録完了の通知(垂井町空き家・空き地バンク利用登録通知書)を受ける。
※場合によっては登録できないことがあります。 - 利用者登録の完了(登録の有効期限は3年で再登録可)。
- 登録物件の利用について交渉を希望する場合は、
垂井町空き家・空き地バンク登録物件交渉申込書(要綱:第13号様式) [PDFファイル/64KB]
を町へ提出する。 - 協力事業者の仲介のもと、物件登録者と交渉を開始する。
その他の手続き
利用者の登録した事項に変更があったとき
を町へ提出する。
利用者の登録を取り消すとき
を町へ提出する。
3 交渉や契約などの手続き
利用者(空き地を購入・賃借したい人)が「交渉申込書(要綱:第13号様式)」を町へ提出すると、物件登録者との交渉が始まり、両者合意のもと契約が成立します。
注意事項
交渉や契約に関して、町が仲介することはできないため、協力事業者を介して行います。
なお、本制度を利用した交渉や契約については、協力事業者以外の事業者を仲介させることはできません。(要綱第11条)