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戸籍届出への戸籍謄本の添付が不要になりました

ページID:0009161 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
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これまでは、婚姻や離婚などを本籍地以外の市区町村に届け出た場合、戸籍謄本の添付が必要でした。

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍等を除く)を確認できるため、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。​

 

関連リンク

​法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)<外部リンク>