ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚届

ページID:0009160 更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

受付窓口

・平日の開庁時間内……住民課 戸籍係

 
  令和8年1月14日~令和8年3月31日 令和8年4月1日~
月曜日、水曜日、金曜日

午前8時30分から午後5時

午前8時30分から午後5時

火曜日、木曜日

午前8時30分から午後6時15分

・開庁時間外(上記開庁時間以外の夜間、休日)……役場庁舎東側 宿日直室

必要なもの

  • 離婚届書
  • 裁判等による離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑 ※押印は任意
  • 届出人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のついた公的証明書)

届出期間

  • 届出期間はありません。 (届出により効力が発生します)
  • 裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。

届出人

  • 夫および妻
  • 裁判等による離婚の場合は、申立人 (届出期間経過後は相手方からも届出できます)

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について​

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は子の親権を共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。なお、この法律は、令和8年5月までに施行されます。

民法等改正の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

 

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)