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離婚届
受付窓口
・平日の開庁時間内……住民課 戸籍係
| 令和8年1月14日~令和8年3月31日 | 令和8年4月1日~ | |
|---|---|---|
| 月曜日、水曜日、金曜日 |
午前8時30分から午後5時 |
午前8時30分から午後5時 |
| 火曜日、木曜日 |
午前8時30分から午後6時15分 |
・開庁時間外(上記開庁時間以外の夜間、休日)……役場庁舎東側 宿日直室
必要なもの
- 離婚届書
- 裁判等による離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 届出人の印鑑 ※押印は任意
- 届出人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のついた公的証明書)
届出期間
- 届出期間はありません。 (届出により効力が発生します)
- 裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。
届出人
- 夫および妻
- 裁判等による離婚の場合は、申立人 (届出期間経過後は相手方からも届出できます)
届出地
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は子の親権を共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。なお、この法律は、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

