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離婚届
受付窓口
- 平日 (午前8時30分から午後6時15分まで)
住民課 戸籍係
- 夜間、休日に提出されるとき
役場庁舎東側 宿日直室
必要なもの
- 離婚届書
- 裁判等による離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 届出人の印鑑 ※押印は任意
- 届出人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のついた公的証明書)
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が原則不要となります。
届出期間
- 届出期間はありません。 (届出により効力が発生します)
- 裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。
届出人
- 夫および妻
- 裁判等による離婚の場合は、申立人 (届出期間経過後は相手方からも届出できます)
届出地
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地