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離婚届

ページID:0009160 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示
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受付窓口

  • 平日 (午前8時30分から午後6時15分まで)

   住民課 戸籍係

  • 夜間、休日に提出されるとき

   役場庁舎東側 宿日直室

必要なもの

  • 離婚届書
  • 裁判等による離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑 ※押印は任意
  • 届出人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真のついた公的証明書)

 ※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
  令和6年3月1日以降に提出される場合は戸籍謄本の添付が原則不要となります。

届出期間

  • 届出期間はありません。 (届出により効力が発生します)
  • 裁判等による離婚の場合は、審判、判決が確定した日または調停が成立した日から10日以内に届出をしてください。

届出人

  • 夫および妻
  • 裁判等による離婚の場合は、申立人 (届出期間経過後は相手方からも届出できます)

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地