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家畜などの飼育状況の報告について

ページID:0009018 更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示
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家畜などの飼育状況の報告について

家畜(牛、馬、豚など)や家きん(鶏、あひる、うずらなど)を飼育している人は、家畜伝染病予防法で2月1日現在の飼育状況を、県へ毎年1回報告することが義務づけられています。
詳細は、県中央家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。