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相続登記の申請義務化について

ページID:0008716 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示
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相続登記の申請義務化について

所有者不明土地問題への対応が進められる中、令和6年4月から相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務となります。令和6年4月1日より前に相続した不動産(森林等)も相続登記がなされていない場合は対象となります。
相続登記申請義務化は、今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上へもつながります。
詳細は、下記リンクのPDFにあるチラシをご覧ください。
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