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工場立地法に関する届出

ページID:0008547 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示
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工場立地法の届出先が変わりました

平成24年4月1日から工場立地法に基づく届け出窓口が、岐阜県から垂井町に変わりました。


工場立地法の届出について

工場立地法では、工場の新設や増設が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、生産施設や緑地等の割合の基準を公表し、一定規模以上の工場を新設または増設する際、この基準に基づいた生産施設や緑地等の設置になるよう事前に届け出ることを義務付けています。

届出が必要な工場(特定工場)

対象の工場
業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

 

工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率

敷地面積の30%から65%以下(業種により異なる)

緑地面積率

敷地面積の20%以上

環境施設面積

敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)
敷地の周辺地域に15%以上配置

 

届出の手続き
種類 内容 期限
新設

特定工場を新設する場合
敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合

工事着手90日前まで
ただし、申請により30日前までに短縮可能
変更 敷地面積が増加または減少する場合
建築面積が変更になる場合
生産施設面積がぞう増加する場合
緑地面積または環境施設面積が減少する場合
製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
工事着手の90日前まで
ただし、申請により30日前までに短縮可能
氏名等の変更 届出者の氏名または住所を変更した場合
ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要
事後、すみやかに
承継 譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合 事後、すみやかに
廃止 工場を閉鎖する場合 事後、すみやかに

 

届出が不要となる場合について

  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合。
  • 生産施設以外の施設(事務所や研究所など)を新増設する場合。
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合。
  • 生産施設の撤去のみを行う場合。
  • 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設があって、その移設によりそれぞれの面積の減少がともなわない場合。ただし、周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれが無いものに限る
  • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合。ただし、保安上その他やむを得ない事由によりすみやかに行う必要があるものに限る

各種様式

工場立地法手引き [PDFファイル/999KB]

特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/128KB]

氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/33KB]

実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/30KB]

特定工場承継届出書 [Wordファイル/33KB]

特定工場新設(変更)届修正願 [Wordファイル/33KB]

特定工場廃止届出書 [Wordファイル/35KB]

委任状 [Wordファイル/35KB]

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