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公益通報者保護制度

ページID:0008107 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示
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近年、国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

垂井町では、労働者が自身の職場などで法令違反行為を発見した場合の通報先として、公益通報の窓口を設置し、相談や通報を受け付けます。

垂井町における通報対応について

○通報できる方

 労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方等)、退職者(退職後1年以内)、役員

 

○対象となる通報

 垂井町内の事業者の法令違反について、自身の職場などで生じている(または、生じようとしている)一定の法律に違反する犯罪行為または刑罰につながる行為のうち、垂井町が処分や勧告等の権限を有する場合

 ※垂井町以外の行政機関が通報先となる時は、正しい通報先をご案内します。

 

○通報方法

 面談、電話、ファックス、メール、郵送等

 ※通報の際は下記の事項をお知らせください。

 ※通報に関する秘密は保持されます。

  (1) 通報者の氏名

  (2) 通報者の連絡先

  (3) 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)

  (4) 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか

  (5) 法令違反行為を客観的に証明できる資料

 

○通報後の対応について

 (1) 通報の内容を検討し、通報の受理または不受理の決定を通報者に通知します。

 (2) 通報の内容について調査の実施を決定した場合は、調査を開始し、適時調査の状況を通報者に通知します。

 (3) 調査の終了後、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を通報者に通知します。

 

公益通報に関する窓口

○通報受付窓口

 産業課商工観光係

 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11(垂井町役場1階)

 電話番号:22-7515(平日8時30分から18時15分)

 ファックス番号:22-5180

 メール:sangyo@town.tarui.lg.jp

 

○通報制度問い合わせ窓口

 「通報したい事実があるけど公益通報に当たるかどうかわからない」「どこに通報して良いか分からない」など、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付けます。

 総務課庶務係

 電話番号: 22-1151(平日8時30分から18時15分)

 メール:somu@town.tarui.ig.jp

公益通報とは

会社等事業者の内部で、法令違反行為が行なわれた、または行なわれようとしていることを、その会社等の内部で働く労働者が、中傷等不正の目的でなく、事実に基づいて、一定の通報先(事業者内部、法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、報道機関等の事業者外部)に通報することをいいます。

公益通報者は、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効等、不利益な取扱いから保護されます。

 

その他公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁ホームページ 公益通報者保護制度ウェブサイトをご参照ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>