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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0008026 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示
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森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度からの個人住民税均等割額と森林環境税について

 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度まで、個人住民税均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
 
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割額

2,500円 2,000円
町民税 3,500円 3,000円
合計 6,000円 6,000円

 

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