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農地の違反転用について

ページID:0005594 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示
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農地の違反転用とは

 農地転用には許可が必要です。(市街化区域内では届出が必要です。)許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画通りに転用していない場合には農地法違反(違反転用)となります。
 また、許可を受けないで、転用を目的として売買、賃貸等を行った場合は、その所有権移転、賃借権設定等の効力は生じません。

農地を違反転用したら

 県と町農業委員会が工事の中止を指示し、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合には、罰則として3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金刑が科されます。

違反転用を見つけたら

 違反転用を発見したら、町農業委員会へご連絡をお願いします。

関連ホームページ

​ 農林水産省ホームページ<外部リンク>

 岐阜県ホームページ<外部リンク>