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介護保険住宅改修

ページID:0005422 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示
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介護保険住宅改修支給申請

要介護認定・要支援認定を受けた方が、下記の対象となる住宅改修をされたときに、住宅改修費の支給をします。
対象要件、支給申請の方法については、次の通りです。

対象要件

1 対象となる方

着工日の時点で要介護1~5または要支援1・2の介護保険の認定有効期間内にあり、住宅改修を必要とする方。
(原則として、在宅の方に限ります)

2 対象となる住宅

利用者本人の住民登録がされている垂井町の住宅で、現に居住している住宅であること。
(介護保険被保険者証に記載されている住所です)
今後も引き続き住み続けることが予定されている住宅であること。

3 対象となる住宅の改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去含む)
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他 1から5の住宅改修の付帯工事

※注意点  新築やリフォームは支給の対象となりません。

4 支給額

一旦工事業者に工事費用を全額支払いします。事後申請の後、対象となられる方の自己負担割合に応じて、9割から7割分を支給します。
対象工事の費用のうち20万円までが支給の対象となります。
対象工事費には消費税も含みます。

※5万円の対象工事の場合、自己負担は5千円、支給額は4万5千円となります。
(自己負担割合が1割の場合)

 

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 [PDFファイル/95KB]
住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/47KB]
工事見積書様式 [Excelファイル/14KB]
住宅改修の承諾書 [PDFファイル/98KB]
同意書 [PDFファイル/93KB]

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