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アライグマやハクビシンによる被害にお困りの方へ(箱罠の貸出)令和5年4月1日から運用開始

ページID:0004071 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
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 垂井町地内において、アライグマやハクビシンなどの外来生物による、家屋や農作物への被害が発生しています。

 そのため、被害を受けている場合、箱罠の貸し出しを行います。

 

対象となる方

 有害鳥獣捕獲許可を受けたもので、アライグマ、ハクビシンなどの外来生物を、自らの敷地内において小型の箱罠で捕獲しようとする方。

 ※タヌキは在来の生物のため、許可の対象外になるのでご注意ください。

 

申請方法について

申請窓口 産業課 農林係

費  用 無料

申請方法 有害鳥獣捕獲許可申請を行い、許可(約7日ほどで許可)が下りたのちに、

     1有害鳥獣用箱罠借用書 を提出する。

 

有害鳥獣捕獲許可申請に必要な書類

2鳥獣の捕獲等許可申請書 

3鳥獣捕獲許可従事者名簿 (複数人が連名で申請する場合)

捕獲する区域を明示した地図

被害状況がわかる写真

身分証明書(運転免許証等)

 

注意事項

野生鳥獣を捕獲するには、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による許可が必要です。

許可なく野生鳥獣を捕獲すると、罰せられる可能性があります。

猫などが誤って箱罠に捕獲された場合は、早急に開放してください。

箱罠の設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。

捕獲した鳥獣には、直接手を触れないようにしてください。

捕獲した鳥獣の処理については、ご自身で対応してください。