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選挙人名簿

ページID:0001926 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。

登録の資格

 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転居した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。

登録の時期

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
 また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4か月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき