ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙権と被選挙権

ページID:0001919 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 選挙権と被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりとなっています。

選挙の種類別による選挙権と被選挙権

選挙の種類

選挙権(選ぶ権利)

被選挙権(選ばれる権利)

衆議院議員

満18歳以上の日本国民

満25歳以上の日本国民

参議院議員

満18歳以上の日本国民

満30歳以上の日本国民

知事

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所がある人

満30歳以上の日本国民

都道府県
議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所がある人

その都道府県議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

市町村長

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市区町村に住所がある人

満25歳以上の日本国民

市町村
議会議員

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市区町村に住所がある人

その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

※ 上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。
※ 選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。