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不法投棄を発見したら

ページID:0001811 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 役場または警察へ連絡をお願いします。連携して対応します。
 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地などに捨ててしまう犯罪行為のことです。

 土地所有者は(管理者)は、自分の土地に不法投棄されたときは、捨てた者が不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
 日頃からこまめに草刈りをするなどして清潔に保つようにし、みだりに人が立ち入れないよう囲いや防犯灯を設置するなど、土地の管理には十分注意してください。

 投棄者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号の規定により、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。