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不燃ごみ・粗大ごみの直接搬入

ページID:0001810 更新日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

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まだ使えるものを処分費用を支払って廃棄する前に、リユースにつなげることができないかご検討ください。

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垂井町は株式会社マーケットエンタープライズ<外部リンク>と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースを推進しています。

不燃ごみ・粗大ごみの直接搬入方法

搬入先

西南濃粗大廃棄物処理センター<外部リンク>

住所 岐阜県養老郡養老町有尾字下池663番地
電話 0584-37-2103
搬入時間

平日の午前8時30分~午後4時
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。

手続き

 西南濃粗大廃棄物処理センターへ持ち込む前に、役場での手続きが必要です。
 持ち込む当日に、持ち込む物を車に積んで、垂井町役場にお越しください。住民課環境衛生係で申請書の記入と持ち込む物の確認をします。問題が無ければ許可証をお渡ししますので、その許可証を持って、処理センターで処分をお願いします。
 許可証が無いと、処理センターが受入れをしませんので、必ず役場での手続きをお願いします。

料金

1車1回あたり100キログラムまで1,000円、100キログラムを超えた場合は10キログラム毎に100円加算となります。
※合計で100キログラム以下でも、2回以上に分かれると、そのたびに 1,000円ずつかかります。料金は施設で計量した重さによります。

持込可能なもの

不燃ごみ及び粗大ごみ (産業廃棄物を除く)
※粗大ごみの収集で町が回収できるごみのほとんどは持ち込み可能です。
 そのほか、畳なども受入れできます。不明な場合は事前にお尋ねください。

注意等
  • 畳はそのままの形で持ち込めます。
  • 形状が大きすぎる場合など、受入れをお断りすることがあります。また、布団や絨毯など町のクリーンセンターで受入れするもの、テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機などリサイクル料金を支払って処分しなければならないものは受入れできません。その他受け入れできない物等は、処理センターホームページ<外部リンク>をご確認ください。
  • 処理センターを利用される際は、必ず役場で発行した許可書をお持ちください。なお、許可証の発行は、原則、処理センター利用日当日で、役場の開庁時間内のみです。
  • 持ち込みができるのは、原則、垂井町に住所がある方と許可された事業者のみです。
  • 産業廃棄物は受入れできません。