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農薬として使用することができない除草剤について
農薬として使用することのできない除草剤は、容器や包装にその旨を記載すること、また、それらの除草剤を取り扱う販売所においても、同様な措置が農薬取締法において義務づけられています。
東海農政局では、これらの違法な販売所を指導・監督するため「除草剤違反防止ホットライン」を開設しました。
詳細は、東海農政局のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
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農薬として使用することのできない除草剤は、容器や包装にその旨を記載すること、また、それらの除草剤を取り扱う販売所においても、同様な措置が農薬取締法において義務づけられています。
東海農政局では、これらの違法な販売所を指導・監督するため「除草剤違反防止ホットライン」を開設しました。
詳細は、東海農政局のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
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