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農業委員会による最適化活動の推進等
公表の趣旨・目的
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネット等により公表することとなっています。
このたび、「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和4年度最適化活動の設定等」が決定しましたので公表します。
最適化活動の状況(点検・評価)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価[PDFファイル/188KB]