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大垣都市計画用途地域の変更(町決定)に係る原案の縦覧
大垣都市計画用途地域の変更について、都市計画法第16条第2項の規定に基づき縦覧します。
| 計画案等の名称 |
垂井町府中字釜土地内の一部における用途地域の変更
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|---|---|
| 縦覧期間 |
令和8年7月3日(金曜日)から17日(金曜日)まで |
| 縦覧場所 | 垂井町役場 都市計画課 |
| 意見書の提出 |
原案に係る区域内の土地所有者および利害関係を有する人で、計画案について意見のある方は、意見ならびに住所および氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地および名称)、また、計画案に対して有する利害関係の内容を記載した書面を7月17日(金曜日)までに、担当課へご提出ください。 |
| 提出先 |
都市計画課 都市計画政策係 |


