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特定乳児等通園支援事業者の確認について(公示)

ページID:0016647 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示
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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について

子ども・子育て支援法第30条の20第1項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認を行いましたので公示します。

垂井町では、子ども・子育て支援法に基づき、保護者の就労の有無にかかわらず、乳幼児を一定時間預かる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。
本事業は、乳幼児期からの育ちを支えるとともに、子育て家庭の負担軽減や孤立防止を目的とするものです。

事業の実施施設について

本事業の実施にあたり、垂井こども園について、乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付の対象施設として確認しました。
この確認は、垂井こども園が認定こども園として認可を受け、既存の施設設備、職員配置及び運営体制を活用して本事業を適切に実施できることを確認したものです。

確認の概要

施設名:垂井こども園
所在地:岐阜県不破郡垂井町1007番地
確認内容:乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援)
確認年月日:令和8年3月23日

今後の利用方法について

事業の利用方法、対象となるお子さん、利用時間、利用料等の詳細については、広報紙及び本ホームページにてお知らせします。