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垂井町福祉医療費助成制度

ページID:0001606 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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垂井町福祉医療費助成制度(令和2年4月1日現在)

 町では乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及びその子、父子家庭の父及びその子に対し保健の向上と福祉の増進を図るため、次のような医療費の助成制度を実施しています。該当する方は健康福祉課にて受給者証交付申請をしてください。
 ただし、乳幼児等以外の助成制度には所得制限が設けられており、本人や家族等に一定以上の所得がある場合は支給されませんので、ご了承ください。

乳幼児等医療費助成制度

対象範囲 18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校修了前まで)の乳幼児等
所得制限
助成額 保険診療分の自己負担額
※入院時食事療養費は対象外です。
助成期間 出生日(ただし、福祉医療認定日が出生日から30日を超える場合は認定月の初日)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで
※小学校就学時に受給者証が変更になります。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 保護者の預金通帳
  • 健康保険証
  • 個人番号カード、通知カードなどと来庁される方の身分証明書

重度心身障害者医療費助成制度

対象範囲
  • 身体障害者手帳1~3級所持者
  • 療育手帳A・A1・A2・B1所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
  • 戦傷病者手帳所持者で特別項症~第4項症までに該当し身障手帳4級の所持者
所得制限
助成額 保険診療分の自己負担額
※入院時食事療養費、入院時生活療養費は対象外です。
助成期間 手帳交付月の初日(認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日)から
※毎年10月に更新申請が必要です。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入された方)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号カード、通知カードなどと来庁される方の身分証明書

母子家庭等医療費助成制度

対象範囲
  • 18歳に達する日以後最初の3月31日以前の子を現に扶養している配偶者のない女子とその子
  • 父母のいない18歳に達する日以後最初の3月31日以前の子
所得制限
助成額 保険診療分の自己負担額
※入院時食事療養費は対象外です。
助成期間 事実発生日の翌日(ただし、福祉医療認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日)から子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで
※毎年10月に更新申請が必要です。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 母等の預金通帳
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入された方)
  • 公的年金証書(児童扶養手当証書等)
  • 証書がない方は戸籍謄本(母子家庭等であることが分かるもの)及び母子家庭となったことの証明書(様式あり)
  • 個人番号カード、通知カードなどと来庁される方の身分証明書

父子家庭医療費助成制度

対象範囲 18歳に達する日以後最初の3月31日以前の子を現に扶養している配偶者のない男子とその子
所得制限
助成額 保険診療分の自己負担額
※入院時食事療養費は対象外です。
助成期間 事実発生日の翌日(ただし、福祉医療認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日)から子が18歳に達する日以後最初の3月31日
※毎年10月に更新申請が必要です。
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 父の預金通帳
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(転入された方)
  • 公的年金証書(児童扶養手当証書等)
  • 証書がない方は戸籍謄本(父子家庭であることが分かるもの)および父子家庭となったことの証明書(様式あり)
  • 個人番号カード、通知カードなどと来庁される方の身分証明書

福祉医療費受給者証をお持ちの方へ

  • 岐阜県内の医療機関で診療を受けるときは、必ず保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
  • 岐阜県外の医療機関で診療を受けた場合は、「福祉医療費支給申請書」(重度心身障害者、乳幼児、母子家庭等、父子家庭用)を役場へ提出してください。後日、助成を受けられる場合があります。
  • 福祉医療費受給者証の記載内容(住所、氏名など)や保険証の変更があった場合は、速やかに役場まで届出をお願いします。
  • 町外へ転出されるときや有効期間が切れた場合など、資格が無くなりましたら速やかに受給者証を返却してください。