本文
垂井町福祉医療費助成制度
垂井町福祉医療費助成制度(令和6年12月2日現在)
町では乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及びその子、父子家庭の父及びその子に対し保健の向上と福祉の増進を図るため、次の医療費の助成制度を実施しています。該当する方は健康福祉課にて受給者証交付申請をしてください。
ただし、乳幼児等以外の助成制度には所得制限が設けられており、本人や家族等に一定以上の所得がある場合は支給されませんので、ご了承ください。
乳幼児等医療費助成制度
対象範囲 | 18歳に達する日以後最初の3月31日以前(高校修了前まで)の乳幼児等 |
---|---|
所得制限 | 無 |
助成額 | 保険診療分の自己負担額 ※入院時食事療養費は対象外です。 |
助成期間 | 出生日(ただし、福祉医療認定日が出生日から30日を超える場合は認定月の初日)から18歳に達する日以後最初の3月31日まで ※小学校就学時に受給者証が変更になります。 |
申請に必要なもの |
|
重度心身障害者医療費助成制度
対象範囲 |
|
---|---|
所得制限 | 有 |
助成額 | 保険診療分の自己負担額 ※入院時食事療養費、入院時生活療養費は対象外です。 |
助成期間 | 手帳交付月の初日(認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日)から ※毎年9月に更新申請が必要です。 |
申請に必要なもの |
|
母子家庭等医療費助成制度
対象範囲 |
|
---|---|
所得制限 | 有 |
助成額 | 保険診療分の自己負担額 ※入院時食事療養費は対象外です。 |
助成期間 | 事実発生日の翌日(ただし、福祉医療認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日)から子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで ※毎年10月に更新申請が必要です。 |
申請に必要なもの |
|
父子家庭医療費助成制度
対象範囲 | 18歳に達する日以後最初の3月31日以前の子を現に扶養している配偶者のない男子とその子 |
---|---|
所得制限 | 有 |
助成額 | 保険診療分の自己負担額 ※入院時食事療養費は対象外です。 |
助成期間 | 事実発生日の翌日(ただし、福祉医療認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日)から子が18歳に達する日以後最初の3月31日 ※毎年10月に更新申請が必要です。 |
申請に必要なもの |
|
助成の方法
(1)医療機関等での受診
・県内医療機関での受診
必ず被保険者であることを証明できるもの(健康保険証・マイナ保険証等)と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。保険診療に係る自己負担分について、窓口でのお支払が不要です。
・県外医療機関での受診
医療機関等窓口でいったん支払い、領収書を受領し、役場窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。申請は、診療年月の翌月以降5年以内にしてください。なお、同一年月かつ同一医療機関での診療については、まとめて申請してください。
【申請に必要なもの】
・「福祉医療費支給申請書」
・福祉医療費受給者証
・保険資格を確認できるもの(健康保険証・健康保険資格確認書・健康保険資格情報のお知らせ等)
・領収書(保険点数等が分かるもの)
・支給先口座がわかるもの(通帳等)
必ず被保険者であることを証明できるもの(健康保険証・マイナ保険証等)と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。保険診療に係る自己負担分について、窓口でのお支払が不要です。
・県外医療機関での受診
医療機関等窓口でいったん支払い、領収書を受領し、役場窓口で福祉医療費支給申請の手続きをしてください。申請は、診療年月の翌月以降5年以内にしてください。なお、同一年月かつ同一医療機関での診療については、まとめて申請してください。
【申請に必要なもの】
・「福祉医療費支給申請書」
・福祉医療費受給者証
・保険資格を確認できるもの(健康保険証・健康保険資格確認書・健康保険資格情報のお知らせ等)
・領収書(保険点数等が分かるもの)
・支給先口座がわかるもの(通帳等)
(2)治療用装具を作成したとき
いったん全額お支払い後、ご加入の健康保険に保険分の申請をしてください。健康保険から療養費が給付されましたら、福祉医療費支給申請(自己負担分)の手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
・「福祉医療費支給申請書」
※(1)と様式は同じです。
・福祉医療費受給者証
・保険資格を確認できるもの(健康保険証・健康保険資格確認書・健康保険資格情報のお知らせ等)
・領収書
・医師の診断書
・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書等
・支給先口座がわかるもの(通帳等)
【申請に必要なもの】
・「福祉医療費支給申請書」
※(1)と様式は同じです。
・福祉医療費受給者証
・保険資格を確認できるもの(健康保険証・健康保険資格確認書・健康保険資格情報のお知らせ等)
・領収書
・医師の診断書
・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書等
・支給先口座がわかるもの(通帳等)
(3)医療費が高額になるとき
入院など高額な医療費が見込まれるときは、事前にご加入の健康保険(保険者)へ「限度額適用認定証」の交付手続きをしてください(マイナ保険証で受診の場合は不要です)。限度額適用認定証の提示がない場合は、保険者へ高額療養費※の請求手続きが必要となります。
※高額療養費とは
1カ月の医療費(保険診療分)の自己負担額が、自己負担限度額(所得等により異なる)を超えた場合、その超えた金額が保険者から支払われる制度です。
福祉医療費受給者証を使用すると、保険診療にかかる自己負担分は全額町が助成しますので、その医療費に対して支払われる高額療養費についても、町が受領することとなります。そのため、町が助成した医療費が高額療養費の支給対象と思われる場合、福祉医療費受給者に代わり、町が保険者へ直接高額療養費を請求、受取させていただきます。その際、町から必要書類を郵送いたしますので、必要事項に記入いただき、ご提出のほどお願いいたします。ただし、保険者によっては、代理申請ができない場合がありますので、その際は町へ相当額の返還をお願いいたします。
※高額療養費とは
1カ月の医療費(保険診療分)の自己負担額が、自己負担限度額(所得等により異なる)を超えた場合、その超えた金額が保険者から支払われる制度です。
福祉医療費受給者証を使用すると、保険診療にかかる自己負担分は全額町が助成しますので、その医療費に対して支払われる高額療養費についても、町が受領することとなります。そのため、町が助成した医療費が高額療養費の支給対象と思われる場合、福祉医療費受給者に代わり、町が保険者へ直接高額療養費を請求、受取させていただきます。その際、町から必要書類を郵送いたしますので、必要事項に記入いただき、ご提出のほどお願いいたします。ただし、保険者によっては、代理申請ができない場合がありますので、その際は町へ相当額の返還をお願いいたします。
こんなときは届出をしてください
(1)加入する健康保険に変更があったとき
保険資格を確認できるもの(健康保険証・健康保険資格確認書・健康保険資格情報のお知らせ等)をお持ちいただき、変更届を提出してください。
(2)住所、氏名に変更があったとき
福祉医療費受給者証をお持ちいただき、変更届を提出してください。
(3)受給者証を紛失・破損したとき
破れた場合等については福祉祉医療費受給者証をお持ちいただき、再交付申請書を提出してください。
(4)受給資格がなくなったとき
町外へ転出される等資格がなくなった場合は、福祉医療費受給者証を町へ返却してください。
(5)第三者行為(交通事故など)により医療機関を受診するとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合にかかる医療費は、本来加害者が負担することになります。しかし、治療を受ける被害者が自費診療となり被害者に高額な支払いが発生するため、届出により健康保険証と福祉医療受給者証を使用することができます。
受給者証を使用すると、医療機関から町へ医療費助成相当分が請求されますので、町が加害者の代わりにいったん立て替えて支払い、後日、その分を加害者に請求します。
このような医療費が発生する場合は、事故後、警察、加入する損害保険会社及び保険者へ連絡の後、下記までご連絡ください。(町へ届け出る前に、加害者との話し合いにより示談が成立している場合、町が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、示談成立前に必ずご連絡ください。)
受給者証を使用すると、医療機関から町へ医療費助成相当分が請求されますので、町が加害者の代わりにいったん立て替えて支払い、後日、その分を加害者に請求します。
このような医療費が発生する場合は、事故後、警察、加入する損害保険会社及び保険者へ連絡の後、下記までご連絡ください。(町へ届け出る前に、加害者との話し合いにより示談が成立している場合、町が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、示談成立前に必ずご連絡ください。)