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「火入れ」について

ページID:0015675 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
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「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。

「火入れ」とは?

 「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

「火入れ」許可の申請

 火入れの許可を受けようする方は、火入れを行おうとする期間の開始する7日前までに、火入れ許可申請書と次の書類を添付し提出してください。

・火入れ許可申請書

・「火入れ」を行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す図面

・「火入れ」を行おうとする土地が、申請者以外の者が所有または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書

・申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

「火入れ」行為の許可の要件

火入れの目的が下記のいずれかに該当しなければ許可をしてはいけないこととなっています。

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

・上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの(採草地改良など)

「火入れ」の中止について

「火入れ」の許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、「火入れ」を行わないでください。

・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合。

・火災警報若しくは林野火災に関する注意報が発令された場合。

------「火入れ」中に次のような状況となった場合には、早くに消火してください。------

・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合。

・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合。

・火災警報若しくは林野火災に関する注意報が発令された場合。

※上記は令和8年1月1日から条例改正により変更された内容となります。
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