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垂井町人権施策推進指針(第2次改定)の策定について
垂井町では、平成22年3月に人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条の規定に基づき、「心のふれあう豊かな人権尊重のまち」を基本理念とした「垂井町人権施策推進指針」を策定しました。
このたび、社会情勢の変化による新たな人権問題に対応するとともに、これまでの取組を継続するために、指針の内容の見直しを行い、新たに「垂井町人権施策推進指針(第2次改定)」を策定しました。指針の推進期間は、令和2年度(2020年度)から令和11年度(2029年度)までの10年間です。