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垂井町企業立地促進奨励金
垂井町では、企業立地の促進、産業の振興と雇用の拡大を図るため、次の要件に該当する事業者に、奨励金を交付します
対象事業
日本標準産業分類に掲げる大分類の【製造業】【情報通信業】【運輸業・郵便業】【学術研究,専門・技術サービス業】、その他町長が適当と認める事業
対象事業者
垂井町内に工場等を1「新設」、2「増設」又は3「移設」する事業者
- 「新設」とは、
- 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること
- 町内に工場等を有する者が既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置すること
- 「増設」とは、
- 町内に工場等を有する者が同一業種の工場等を町内に設置すること
- 既設の工場等の敷地内に若しくはこれに隣接して既設の工場等を拡充すること
- 「移設」とは、
- 町内に工場等を有する者が該当工場等を町内の他の場所に移設すること
奨励措置
種類 | 交付要件 | 交付額 | 交付期間 |
---|---|---|---|
工場等設置奨励金 | 操業開始の日における投下固定資産※1 の総額が、1億円以上であること |
投下固定資産に対して賦課 された固定資産税額 |
操業開始後初めて賦課 された年度から3年間 |
雇用促進奨励金 | 新たに常時雇用する従業員の数が、 5人以上であること |
従業員※21人につき10万円 (限度額500万円) |
操業の翌々年1回 |
※1 操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、建物(居住の用途に使用するものを除く)及び償却資産の取得価格の合計額をいう
※2 操業開始に伴い新たに雇用した者(操業開始の日の1年前の日から起算して2年間に雇用した者に限る)のうち、操業開始後2年を経過した日において、1年以上本町に居住し、引き続き1年以上常時雇用されている従業員をいう
※詳しい制度内容についてはおたずねください。