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事業者のみなさまへ
事業者のみなさまは、平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。(例えば、源泉徴収票の作成手続、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続など)
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
また、法人には法人番号が通知されます。
事業者に関わるマイナンバー制度の詳細については、内閣官房や個人情報保護委員会などのホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、内閣府マイナンバー制度コールセンターにお問い合わせください。
- 内閣官房 マイナンバー (社会保障・税番号制度)事業者の方へ<外部リンク>
- 個人情報保護委員会<外部リンク>
- 国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー><外部リンク>
- 厚生労働省 社会保障・税番号制度(厚生労働分野)<外部リンク>
内閣府マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 9時30分から20時00分
土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く)