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事業者のみなさまへ

ページID:0001382 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 事業者のみなさまは、平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。(例えば、源泉徴収票の作成手続、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続など)
 マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
 また、法人には法人番号が通知されます。
 事業者に関わるマイナンバー制度の詳細については、内閣官房や個人情報保護委員会などのホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、内閣府マイナンバー制度コールセンターにお問い合わせください。

内閣府マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話番号 0120-95-0178
 
平日 9時30分から20時00分
 土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く)