ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 庁舎 > 固定資産評価審査委員会 > 垂井町固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度

本文

垂井町固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度

ページID:0007792 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を中立・公平な立場から審査決定するために設けられた第三者機関です。

審査申出ができる人

 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人です。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。

審査申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られます。
 土地・家屋については、基準年度(3年に1度評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
※ 直近の基準年度は次のとおりです。

評価替えを行う基準年度
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

令和7年度

令和8年度
評価替え 据え置き 据え置き 評価替え 据え置き 据え置き
  1. 土地
  • 地目の変換その他特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
  • 地価の下落に伴う修正に関して審査の申出をする場合
  • 新たに固定資産税を課税された土地について審査の申出をする場合
  1. 家屋
  • 改築または損壊等その他特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
  • 新たに固定資産税を課税された家屋について審査の申出をする場合

 なお、評価額以外の内容(課税標準の特例や税額の減免の不適用など)に対して不服がある場合には、別に行政不服審査法による行政不服申立制度(審査請求)がありますので、詳しくは、総務課庶務係(Tel:0584‐22‐1151)​にお問い合わせください。

審査申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
 ただし、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示があった日以後に、価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月までです。

審査申出の方法

 固定資産評価審査申出書(正・副)各1通を、固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。
 なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、十分な説明を受けていただくようお願いします。詳しくは税務課資産税係(Tel:0584‐22‐7501)へお問い合わせください。

審査の方法

 審査は、原則として書面で行われますが、希望があれば固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。(希望される場合は、審査申出書にその旨記入してください。)

 審査のおおまかな流れについては、「審査の流れ」 [PDFファイル/138KB]をご確認ください。

審査の決定

 決定には、認容、棄却、却下があります。
 決定の日から10日以内に決定書を審査申出人と評価庁(税務課資産税係)に送付します。

※ 事案の内容等により、審査に時間がかかる場合があります。
※ 審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
 なお、審査の決定に不服がある場合には、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に垂井町を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表となります。)取消しを求める訴訟を提起することができます。ただし、審査の申出があった日から30日を経過してもその決定がないときは、審査の申出を却下したものとして、その取消しの訴えを提起することができます。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)