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死体埋火葬許可証の再発行について

ページID:0013012 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示
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死体埋火葬許可証の再交付

 死体埋火葬許可証は、火葬後に焼骨を墓地や納骨堂に埋葬、納骨する際に必要です。

 紛失した場合は、申請により火葬後の死体埋火葬許可証の再発行ができます。

申請先

 火葬後の死体埋火葬許可証は、火葬を行った市町村のみ発行することができます。

申請者

  • 死亡届の届出人
  • 死亡届の届出人が亡くなっている場合は、届出人または死亡者の直系親族

 ※死亡届の届出人が亡くなっていない場合は原則委任状が必要です。

窓口での申請方法(垂井町役場1階 住民課環境衛生係)

 必要書類

  • 死体埋火葬許可証に関する証明書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
  • 死亡した親族との続柄がわかる書類(戸籍謄本) ※死亡届の届出人以外が申請する場合のみ。
  • 委任状 ※死亡届の届出人が亡くなっていない場合。

 埋火葬に関する証明手数料

 証明書1枚につき200円

郵送での申請方法

 窓口による申請ができない場合は、郵送による申請ができます。

 必要書類

  • 死体埋火葬許可証に関する証明書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
  • 埋火葬に関する証明手数料(証明書1枚につき定額小為替200円)
  • 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの)
  • 死亡した親族との続柄がわかる書類(戸籍謄本) ※死亡届の届出人以外が申請をする場合のみ。
  • 委任状 ※死亡届の届出人が亡くなっていない場合。

 

 郵送先

 〒503ー2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11 垂井町役場住民課環境衛生係

書類

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