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死体埋火葬許可証の再発行について
死体埋火葬許可証の再交付
死体埋火葬許可証は、火葬後に焼骨を墓地や納骨堂に埋葬、納骨する際に必要です。
紛失した場合は、申請により火葬後の死体埋火葬許可証の再発行ができます。
申請先
火葬後の死体埋火葬許可証は、火葬を行った市町村のみ発行することができます。
申請者
- 死亡届の届出人
- 死亡届の届出人が亡くなっている場合は、届出人または死亡者の直系親族
※死亡届の届出人が亡くなっていない場合は原則委任状が必要です。
窓口での申請方法(垂井町役場1階 住民課環境衛生係)
必要書類
- 死体埋火葬許可証に関する証明書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
- 死亡した親族との続柄がわかる書類(戸籍謄本) ※死亡届の届出人以外が申請する場合のみ。
- 委任状 ※死亡届の届出人が亡くなっていない場合。
埋火葬に関する証明手数料
証明書1枚につき200円
郵送での申請方法
窓口による申請ができない場合は、郵送による申請ができます。
必要書類
- 死体埋火葬許可証に関する証明書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
- 埋火葬に関する証明手数料(証明書1枚につき定額小為替200円)
- 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの)
- 死亡した親族との続柄がわかる書類(戸籍謄本) ※死亡届の届出人以外が申請をする場合のみ。
- 委任状 ※死亡届の届出人が亡くなっていない場合。
郵送先
〒503ー2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11 垂井町役場住民課環境衛生係