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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正においては、特例の適用期限の延長や被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となるよう拡充が行われました。
制度概要(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
適用を受けるための手続き
この特例措置の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
または、大垣税務署(Tel:0584-78-4101)にお問い合わせください。
「確認書」の発行について
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、役場企画調整課で発行します。
所定の様式「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」に必要書類を添えて、役場企画調整課まで提出してください。添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
様式は国土交通省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。
注意
- 確認書の発行には、申請書を町に提出してから2週間ほど時間を要します。
- 記載内容に不備があった場合や疑義が生じた場合は、さらに時間を要する場合があります。
- 確認書の郵送をご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。
- 返信用切手の額は封筒の種類や簡易書留の利用等により異なりますので、郵便局等でご確認ください。(返送する確認書は片面印刷の場合でA4用紙4枚です。)