ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 商工労働 > 商工労働支援 > 勤労者離職支援金交付制度

本文

勤労者離職支援金交付制度

ページID:0001254 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

乳幼児から高等学校などを扶養する勤労者の方が、勤務先の都合(倒産、閉鎖または業務縮小)により離職を余儀なくされた場合、支援金を交付します。

交付対象

  1. 町内に1年以上居住し、乳幼児から高等学校などに在学する子を扶養している方
  2. 勤務先の都合により離職した方

支援金額

  • 乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円
  • 高校生など…1人あたり月額8千円

※令和2年6月1日~令和2年12月31日までにおける支援金の交付額を以下のとおり拡充します。
乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円→1万円
高校生など…1人あたり月額8千円→1万6千円

交付期間

雇用保険(失業給付)受給期間内又は、期間満了日までに就職が決まる日まで(対象期間中、1月を満たない月は対象外)

申請手続

次の書類を添えて「勤労者離職支援金交付申請書」を提出してください。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 在学証明書または就学を証明するもの(高校生などのみ)