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勤労者離職支援金交付制度
乳幼児から高等学校などを扶養する勤労者の方が、勤務先の都合(倒産、閉鎖または業務縮小)により離職を余儀なくされた場合、支援金を交付します。
交付対象
- 町内に1年以上居住し、乳幼児から高等学校などに在学する子を扶養している方
- 勤務先の都合により離職した方
支援金額
- 乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円
- 高校生など…1人あたり月額8千円
※令和2年6月1日~令和2年12月31日までにおける支援金の交付額を以下のとおり拡充します。
乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円→1万円
高校生など…1人あたり月額8千円→1万6千円
交付期間
雇用保険(失業給付)受給期間内又は、期間満了日までに就職が決まる日まで(対象期間中、1月を満たない月は対象外)
申請手続
次の書類を添えて「勤労者離職支援金交付申請書」を提出してください。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 在学証明書または就学を証明するもの(高校生などのみ)