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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

ページID:0001175 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 垂井町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

「介護予防・日常生活支援総合事業」の創設趣旨

 2025年には団塊の世代が75歳以上となり、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯がいっそう増加すると見込まれています。
こうしたなか、高齢者の誰もが介護が必要になっても、住み慣れた地域において、その人らしい生活を続けることができるよう、地域に必要な介護(予防)サービス基盤等の整備をはじめ、住まい・保健・医療・生活支援を一体的に提供するための「地域包括ケアシステム」の構築が課題となっています。
 そこで、「地域包括ケアシステム」を構築するための取組の一つとして、「介護予防・日常生活支援総合事業」が2015年の介護保険制度の改正で導入されました。

「介護予防・日常生活支援総合事業」とは

 町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支えあう体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すものです。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つを合わせたもので、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援します。

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

  1. 要支援1または要支援2の認定を受けた方
  2. 「基本チェックリスト」により総合事業対象者と判定された65歳以上の方

※40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく、要介護認定等の申請が必要です。
※基本チェックリストは、25項目の質問に「はい」「いいえ」で答えていただく質問票です。回答結果により総合事業対象者に該当するかを判定します。
※総合事業以外の予防給付を利用する場合は、要支援認定が必要です。

サービスの種類 サービスの内容
訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービス
通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービス
介護予防ケアマネジメント

サービスの提供を受ける方の介護予防・日常生活支援を目的として、

適切なサービスが提供されるよう支援を行うもの。

一般介護予防事業

対象者:65歳以上のすべての方
運動器の機能向上、口腔機能向上、栄養改善、認知症予防を目的とした各種介護予防教室を行います。

参考資料

基本チェックリスト[Wordファイル/18KB]

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