本文
一人でも雇ったら、労働保険の成立手続きが必要です。
労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用すると、原則、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は労働保険関係の成立手続きにより、労働保険料を納付しなければなりません。一方、全国的に相当数の未手続事業が存在していることから、厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として取り組みます。
労働保険に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
事業主の皆さまへ 労働保険の成立手続について(リーフレット)|厚生労働省(mhlw.go.jp)<外部リンク>
労働保険について|厚生労働省(mhlw.go.jp)<外部リンク>