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一人でも雇ったら、労働保険の成立手続きが必要です。

ページID:0001159 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用すると、原則、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は労働保険関係の成立手続きにより、労働保険料を納付しなければなりません。一方、全国的に相当数の未手続事業が存在していることから、厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として取り組みます。
 労働保険に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

事業主の皆さまへ 労働保険の成立手続について(リーフレット)|厚生労働省(mhlw.go.jp)<外部リンク>

労働保険について|厚生労働省(mhlw.go.jp)<外部リンク>