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就学援助制度
就学援助制度
町では、小中学生のお子さんの保護者で、経済的な理由で学校へ就学させるのにお困りの方に、学用品費など就学に必要な費用を援助します。
援助内容
学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費など
*生活保護世帯は、修学旅行費のみ対象です。
*援助額は、教育委員会が別に定めます。
*生活保護世帯は、修学旅行費のみ対象です。
*援助額は、教育委員会が別に定めます。
援助を受けることができる方
お子さんが垂井町立の小中学校に在籍している保護者の方で、生活保護世帯、または児童扶養手当を受給する方もしくは次の就学援助制度の認定基準において、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定する方。
就学援助制度の認定基準
1. 生活保護が停止または廃止された。
2. 町民税が非課税または減免されている。
3. 個人事業税または固定資産税が減免されている。
4. 国民年金の掛金が免除または国民健康保険料が減免もしくは猶予されている。
5. 児童扶養手当を受給している。
6. 生活福祉資金の貸付を受けている。
7. その他の理由で経済的に困窮している。
就学援助制度の認定基準
1. 生活保護が停止または廃止された。
2. 町民税が非課税または減免されている。
3. 個人事業税または固定資産税が減免されている。
4. 国民年金の掛金が免除または国民健康保険料が減免もしくは猶予されている。
5. 児童扶養手当を受給している。
6. 生活福祉資金の貸付を受けている。
7. その他の理由で経済的に困窮している。
申請手続き・申請結果
1. 申請に必要なもの
・申請書(1人につき1枚必要です。)
・就学援助制度の認定基準を満たすことがわかる証明書等
2. 申請書の提出先
お子さんが在籍する小中学校に提出してください。
兄弟姉妹が小中学校それぞれに在籍している場合は、小中学校それぞれに提出してください。
3. 申請時期
年度途中からでも申請できますが、支給対象は申請日以降の費用となります。
4. 申請結果
お子さんが在籍する小中学校を通じて、結果を通知します。
・申請書(1人につき1枚必要です。)
・就学援助制度の認定基準を満たすことがわかる証明書等
2. 申請書の提出先
お子さんが在籍する小中学校に提出してください。
兄弟姉妹が小中学校それぞれに在籍している場合は、小中学校それぞれに提出してください。
3. 申請時期
年度途中からでも申請できますが、支給対象は申請日以降の費用となります。
4. 申請結果
お子さんが在籍する小中学校を通じて、結果を通知します。
支給時期
年3回(6月、10月、2月)に分けて支給します。
注意事項
前年の所得を確認しますので、必ず所得の申告をしてから申請してください。
継続して認定を受けるには、年度ごとに申請が必要です。
継続して認定を受けるには、年度ごとに申請が必要です。
添付ファイル
新入学学用品費の入学前支給のご案内
垂井町立小中学校に入学する新1年生の方に、新入学学用品費の入学前支給を実施します。
申請手続き・申請結果
1. 申請に必要なもの
・申請書
・就学援助制度の認定基準を満たすことがわかる証明書等
2. 申請書の提出先
町内のお子さんが通園しているこども園または在籍する小学校に提出してください。
3. 申請期限
入学する前年度の1月
4. 申請結果
郵送で通知します。
・申請書
・就学援助制度の認定基準を満たすことがわかる証明書等
2. 申請書の提出先
町内のお子さんが通園しているこども園または在籍する小学校に提出してください。
3. 申請期限
入学する前年度の1月
4. 申請結果
郵送で通知します。
支給時期
入学前の3月に支給します。