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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について

ページID:0001034 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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1.特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため支給するものです。

2.支給対象者

第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
    ※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)
 国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。

4.請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)

5.請求窓口・問合わせ

健康福祉課 社会福祉係 22-7503(直通)