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垂井町「地域計画」の策定について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法(以下「基板強化法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月から、地域農業のあり方を協議した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。
「目標地図」は、10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した農地利用の将来図となるものです。
皆様の大切な農地を守りながら、未来に向けてより良くしていくために、地域の皆様で話合いを行っていきます。皆様のご協力をよろしくお願いします。
地域計画チラシ(PDFファイル) [PDFファイル/175KB]
詳細は、下記リンク先の農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
地域計画の策定・実行までの流れ
下記の1から8までの手順を経て、地域計画(目標地図を含む。)を策定しています。なお、地域計画は令和7年3月までに策定・公表する必要があります。
1.意向の調査(アンケート)等
2.協議の場の設置・協議
3.協議の場の結果を取りまとめ・公表
4.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
5.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見徴取
6.地域計画の案の公告
7.地域計画の策定・公表
8.地域計画を実現するための実行・随時更新
地域計画の策定地域
町内を6つ(東、宮代、表佐、栗原、府中、岩手)のエリアに分け、地域計画を策定します。
垂井地区は、市街化区域が大半であるため、策定しません。
協議の場の開催について(随時更新)
地域の実状に応じながら、関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催します。
詳しい日程が決まり次第、随時情報を更新していきます。
令和5年11月29日(水)13:30~ 岩手地区まちづくりセンター
(周知チラシはこちら) [PDFファイル/811KB]
地域計画の策定に当たって
ポイント
1.10年後の地域内の個別の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつける。
2.地域内で進めるべき農業の方向性(何を、どんな栽培方法で)を定める。
3.今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていく。
4.国や県等の補助や支援を受けやすくする。
注意点
令和7年3月末で基盤強化法による新たな農地契約はできなくなり、令和7年4月からは契約方法が農地法と農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「農地バンク法」といいます。)によるものの2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約(農地中間管理機構の手続き)を結べるのは、地域計画に登録された担い手(農業者)のみとなります(目標地図の担い手は、随時追加・変更が可能です。)。
※令和7年3月末以前に地域計画は策定された場合は、その時点から基盤強化法による新たな農地契約ができなくなります。