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垂井町「地域計画」の策定について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月から、地域農業のあり方を協議した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。
「目標地図」は、10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した農地利用の将来図となるものです。
皆さんの大切な農地を守りながら、未来に向けてより良くしていくために、地域の皆さんで話合いを行っていきます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
詳細は、下記リンク先の農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
地域計画の策定・実行までの流れ
下記の1から8までの手順を経て、地域計画(目標地図を含む。)を策定しています。なお、地域計画は令和7年3月までに策定・公表する必要があります。
1.意向の調査(アンケート)等
2.協議の場の設置・協議
3.協議の場の結果を取りまとめ・公表
4.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
5.地域計画の案の関係者への意見徴取
6.地域計画の案の公告
7.地域計画の策定・公表
8.地域計画を実現するための実行・随時更新
地域計画の策定地域
町内を6つ(東、宮代、表佐、栗原、府中、岩手)のエリアに分け、地域計画を策定します。
垂井地区は、市街化区域が大半であるため、策定しません。
地域計画の策定と公告
農業経営基盤強化促進法に基づく各地区の地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定に基づき公告します。
対象地区 | 策定日(公告日) | 備考 |
---|---|---|
東地区 [PDFファイル/4.05MB] | 令和7年3月21日 | |
宮代地区 [PDFファイル/4.7MB] | 令和7年3月21日 | |
表佐地区 [PDFファイル/2.43MB] | 令和7年3月21日 | |
栗原地区 [PDFファイル/1.12MB] | 令和7年3月21日 | |
府中地区 [PDFファイル/5.1MB] | 令和7年3月21日 | |
岩手地区 [PDFファイル/9.08MB] | 令和7年3月21日 |
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法に基づく各地区の地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。
利害関係者は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧場所・期間
場所 垂井町役場産業課窓口/垂井町ホームページ
期間 令和7年2月12日(水曜日)から令和7年2月26日(水曜日)まで
意見書の提出
利害関係人は、地域計画(案)に意見があるときは、次のとおり意見書を提出できます。
提出先 垂井町役場産業課
提出方法 持参、郵送、ファックスまたは電子メール
※詳細は意見書下部に記載しています。
提出期限 令和7年2月26日(水曜日)必着
意見書 ※意見書の様式 [PDFファイル/193KB]は、産業課窓口でもお渡ししております。
※意見書は任意様式でも結構です。ただし、対象地区名と氏名、住所、電話番号を必ず記載してください。
公告・縦覧中の地域計画(案)
公告・縦覧の結果
上記のとおり、地域計画(案)の公告・縦覧を行いました。
意見の提出件数は0件でした。
協議の場について
地域の実状に応じながら、関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催しました。
令和6年度
【東、府中地区】
日時 令和6年8月22日(木曜日)9時30分~
場所 町文化会館 小ホール
【宮代、表佐、栗原】
日時 令和6年8月22日(木曜日)13時30分~
場所 町文化会館 小ホール
【結果の公表】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
令和5年度
【岩手地区】
日時 令和5年11月29日(水曜日)13時30分~
場所 岩手地区まちづくりセンター
【結果の公表】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の策定に当たって
ポイント
1.10年後の地域内の個別の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつける。
2.地域内で進めるべき農業の方向性(何を、どんな栽培方法で)を定める。
3.今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていく。
4.国や県等の補助や支援を受けやすくする。
注意点
令和7年3月末で基盤強化法による新たな農地契約はできなくなり、令和7年4月からは契約方法が農地法と農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「農地バンク法」といいます。)によるものの2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約(農地中間管理機構の手続き)を結べるのは、地域計画に登録された担い手(農業者)のみとなります(目標地図の担い手は、随時追加・変更が可能です。)。
※令和7年3月末以前に地域計画は策定された場合は、その時点から基盤強化法による新たな農地契約ができなくなります。