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成年後見制度
成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り支援する制度です。
制度の種類
1 法定後見制度 すでに判断能力が不十分な方に親族などが申し立てます。
2 任意後見制度 判断能力が不十分になった場合に備えて本人が申し立てます。
成年後見制度利用支援事業
垂井町では、身寄りがないなどの理由で親族等による成年後見等の申立てができない方について、親族等に代わって垂井町長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を垂井町が負担するとともに、成年後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対し、報酬助成を行っています。
※ただし、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立て費用を負担すべきと判断した場合には、後日申立費用を本人に請求します。
相談窓口
垂井町役場 健康福祉課 高齢福祉係 22-7504
障がい福祉係 22-7520
地域包括支援センター 22-7505