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【様式】過誤申立依頼書

ページID:0005540 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示
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過誤申立(取下げ)の手続きについて

過誤申立書の届出とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者(町)に事業所ごと過誤申立(取下げ)を依頼するものです。

過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)があります。

通常過誤

介護給付費過誤申立書を保険者(町)へ提出された月に過誤処理を行います。
事業所は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げの確認を行った後、必要に応じて再請求を行います。

同月過誤

同月内に過誤処理(給付費の取り下げ)と事業所からの再請求を行うことにより、事業所にマイナスの支払いを発生させることなく、差額調整にて処理を行うものです。
同月過誤は、大量の過誤や、高額な給付費の取り下げに向いており、指導、監査等で大量の過誤が発生した時などの特別な場合のみ行います。
同月過誤(差額調整)を希望する場合は、保険者(町)に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に再請求していただくことになります。

垂井町にご提出いただく書類

  • 介護給付費の場合「過誤申立書(介護給付費)」
  • 国保連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を、正と誤を明記した上で、それぞれ一部添付して提出してください。

垂井町への提出期限

毎月20日(20日が休庁日の場合は直前の開庁日)

21日以降の到着分は翌月の処理となります。

注意事項

  • Faxでの受付は致しかねます。
  • 国保連合会より、返戻や保留になっていないことを確認して提出ください。
  • Hで始まる被保険者番号の過誤は、管轄の福祉事務所での取扱いとなります。
  • ひと月に50件以上過誤申立を行う場合は、事前に提出日についてご相談ください。
  • 過誤申立書は事業者番号毎に作成し、被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。


過誤申立依頼書 [Excelファイル/256KB]