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福祉用具購入費支給申請

ページID:0005539 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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福祉用具購入

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
介護保険サービス事業者から腰掛け便座などの福祉用具を購入したとき、その費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給されます。利用限度額は、要支援・要介護度に関係なく、1年間で10万円です。
​福祉用具販売事業者の方と相談、製品を購入の上、垂井町に支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。

介護保険特定福祉用具販売対象種目

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴槽内すのこ、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

令和6年4月から、以下の福祉用具については、貸与か購入かを選択できるようになりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

 

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/91KB]
同意書 [PDFファイル/93KB]

※固定用スロープ購入の際は、スロープを設置する場所を記載した自宅内の図面の提出も必要です。

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