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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

ページID:0005479 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示
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 農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。

 許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本町では下限面積を30アールに設定しています。

 この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本町で設定している下限面積(30アール)及び申請により農業委員会が指定した農地の取り扱いについて廃止します。

農地の権利移動にかかる下限面積

現行の下限面積

区 域 下 限 面 積
 町内全域

30アール

(3,000平方メートル=3反)

  

次の要件すべてに該当し、農業委員会が指定した農地

(1)譲受人(町内に住所を有する者)が決まっている農地

(2)遊休農地または遊休化の恐れのある農地

(3)集団的な農地利用に支障のない農地

0.1アール

(10平方メートル)

 

変更後の下限面積

区 域 下 限 面 積
 町内全域

廃止

  

次の要件すべてに該当し、農業委員会が指定した農地

(1)譲受人(町内に住所を有する者)が決まっている農地

(2)遊休農地または遊休化の恐れのある農地

(3)集団的な農地利用に支障のない農地

廃止

変更の理由

 これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されるため。

 (改正のポイント)

 農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。

 主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。

 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は継続となり、農業委員会への許可申請が必要です。