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相続土地国庫帰属制度の運用が始まります
相続土地国庫帰属制度の運用が始まります
令和5年4月27日より、相続等により取得した土地を国が引き取る制度(以下、相続土地国庫帰属制度)が始まります。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。
- 相続等によって、土地の所有権または共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
- 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
- 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
- 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(法務省ホームページより引用)
制度の詳細は法務省ホームページにてご確認ください。<相続土地国庫帰属制度について<外部リンク>>
事前相談ができます
相続した土地の管轄内地方法務局にて、国庫へ帰属できるかの事前相談ができます。
事前相談の詳細は、法務省ホームページにてご確認ください。<相続土地国庫帰属制度事前相談について<外部リンク>>