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選挙運動の公費負担(選挙公営)制度
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
現在、町長選挙および町議会議員選挙においては、次の選挙公営を行っています。
選挙公営の種類
1 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の氏名等の掲示
2 内容は候補者等が掲示するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
3 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
演説会の公営施設使用
4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常はがきの交付
公費負担について
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数(13名)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の限度額について
1 選挙運動用自動車の使用
一般運送契約方式
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) |
各日について64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
個別契約方式
契約の種類 |
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
---|---|---|---|
(1)自動車借入契約 ※レンタカーなど |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) |
各日について16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
(2)燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円×選挙運動日数 |
38,500円 (7,700円×5日) |
(3)運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日について12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3))181,500円
※ 一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※ 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※ 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
2 選挙運動用ビラの作成
ビラの作成費用上限
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町議会議員 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
町長 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
※ 両面印刷の場合も1枚となります。
※ 選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
3 選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
---|---|---|
ポスター掲示場数 (82か所) |
4,399円 |
360,718円 |
※ ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※ 選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
選挙運動用通常はがきの交付
はがき使用の上限枚数
選挙種別 |
上限枚数 |
---|---|
町議会議員選挙 |
800枚 |
町長選挙 |
2,500枚 |
個人演説会の公営施設利用
候補者および所属の政党などが、集会所などの選挙管理委員会が指定した公営施設で個人演説会を開催する場合には、施設ごとに1回に限りその施設利用料が無料となります。
なお、公営施設による個人演説会を開催する場合は、開催する日の2日前までに、開催を希望する施設、開催予定日時、候補者の氏名などを申出書に記入して選挙管理委員会に提出します。その後、公営施設の管理者から使用の可否を候補者に対し通知します。選挙の告示日およびその翌日は、公営施設で演説会を開催することができません。