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郵便投票

ページID:0001923 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

  • 身体に重い障害があり投票に行けない方が、自宅等で投票できる制度です。
  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は、自宅等で郵便等による投票ができます。

郵便投票のできる選挙人

手帳などの種類

障がいの種類など

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障がい

1級または2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級または3級

免疫・肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症から第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

  1. 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
  2. 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
  3. 郵便等投票証明書の有効期間は7年間(ただし、要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失等の無いように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

  • 郵便等による不在者投票のできる方で次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。

代理記載人による郵便等投票ができる選挙人

手帳などの種類

障がいの種類など

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢または視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障がい

特別項症から第2項症

  • 「郵便等投票証明書」をお持ちの方で、代理記載制度をご利用されたい場合は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長宛に、申請書及び身体障害者手帳等を添えてご提出ください。
    ※ 申請書にご本人の署名は不要です。
  • 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
  • 「郵便等投票証明書」をお持ちでない方で、代理記載制度をご利用されたい場合は、同時申請の申請書をご提出ください。

投票の手続

  1. 投票用紙・投票用封筒の請求
     選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長宛に「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄には必ずご本人か届出をされた代理記載人が署名する必要があります。)により、投票用紙等を請求してください。
    ※ 請求できるのは、選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
     請求をするのは、選挙期日の告(公)示前でもできますので、お早めに手続をしてください。
  2. 投票用紙の交付
     ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。
  3. 投票用紙の記載
    1. ご本人の現在いらっしゃる場所で、ご本人または届出をされた代理記載人が投票用紙に記入してください。(その他の方は一切、投票用紙への記載はできません。)
    2. 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
    3. その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
    4. 外封筒の表面に投票の年月日・記載場所を記入し、ご本人または届出をされた代理記載人が必ず署名してください。
  4. 投票の郵送
     記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、同封の返信用封筒に入れ郵便局にお出しください。

不在者投票のできる場所・期間

  • 場所 自宅等ご自分のいらっしゃるところ
  • 期間 告(公)示日の翌日から投票日の前日まで