ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 農業・林業 > 農業委員会 > 農地を相続等により取得した場合は届け出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出書)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 農業・林業 > 農業 > 農地を相続等により取得した場合は届け出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出書)

本文

農地を相続等により取得した場合は届け出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出書)

ページID:0001799 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
 届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。

申請等に必要なもの

相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

届出様式

農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/21KB]

農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/64KB]

〈記入例〉農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/45KB]

注意事項

この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません(この届出により登記が行われるものではありません)。

必ず法務局にて登記を行ってから農業委員会へ届け出てください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)