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農地を相続等により取得した場合は届け出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出書)
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。
申請等に必要なもの
相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
届出様式
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/21KB]
農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/64KB]
〈記入例〉農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/45KB]
注意事項
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません(この届出により登記が行われるものではありません)。
必ず法務局にて登記を行ってから農業委員会へ届け出てください。